○与那国町消防団の設置等に関する条例
昭和47年5月29日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 この町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
別表(第2条関係)
名称
区域
与那国町消防団
与那国町の区域全域
昭和47年5月29日 条例第51号
(昭和47年5月29日施行)