○与那国町火災予防条例施行規則
昭和47年5月15日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町火災予防条例(昭和47年与那国町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
標識又は表示板 | 規格 | |||
寸法 | 色 | |||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | |
変電設備・発電設備・蓄電池設備である旨の標識 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 白 | 黒 |
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 赤 | 白 |
「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識 | 30センチメートル以上 | 50センチメートル以上 | 赤 | 白 |
喫煙所である旨の表示 | 30センチメートル以上 | 10センチメートル以上 | 白 | 黒 |
危険物・準危険物・特殊可燃物を取り扱っている旨並びに危険物等の品名及び最大数量を記載した標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 白 | 黒 |
定員表示板 | 30センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 白 | 黒 |
満員札 | 50センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 赤 | 白 |
2 前項の届出は、届出書の提出にかえて、口頭によりこれを行うことができる。
附則
この規則は、昭和47年5月15日から施行する。