○与那国町教育委員会公告式規則
昭和47年5月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について、必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日及び公布の旨の前文を記入して、その末尾に教育委員会教育長名を記入して教育長印を押すものとする。
3 規則の公布は、委員会事務局前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示の公示)
第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
〔平成27年3月31日教育委員会規則第1号抄〕
(与那国町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の与那国町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、前条の規定による改正前の与那国町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。