○与那国町教育委員会の委員の定数を定める条例
平成16年3月31日
条例第9号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、与那国町教育委員会の委員の定数は、4人とする。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
〔平成27年3月27日条例第3号抄〕
(与那国町教育委員会の委員の定数を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の与那国町教育委員会の委員の定数を定める条例の規定は適用せず、前条の規定による改正前の与那国町教育委員会の委員の定数を定める条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。