○与那国町教育功労者表彰規則
昭和47年5月15日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、与那国町の教育、学術及び文化の振興に寄与し、その功績が顕著であると認められる個人及び学校その他教育関係団体(社会教育関係団体を含む。)の表彰に関して必要な事項を定め、もって教育の振興に寄与することを目的とする。
(表彰)
第2条 与那国町教育委員は、次の各号のいずれかに該当するものについて、表彰するものとする。
(1) 学校教育に従事する者で、その職務を遂行するために死亡し、又は障害となった場合
(2) 多年学校教育に従事し、その成績が顕著な場合
(3) 多年社会教育に従事し、その成績が顕著な場合
(4) 学校教育又は社会教育に従事する者又は教育、学術及び文化団体の構成員で、その職務に精励しかつ功労があった場合
(5) 教育、学術及び文化に関し、有益な研究発明若しくは発見をなし、又はその振興に寄与し、その功績が顕著である場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、表彰に値するものと認められる場合
(表彰の方法)
第3条 前条に規定する表彰は、表彰状を贈るものとする。ただし、記念品を副えることができる。
(死亡者の表彰)
第4条 表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは、その表彰状及び金品は、その遺族に贈るものとする。
(表彰期日)
第5条 表彰の期日は、毎年文化の日を常例とする。ただし、必要がある場合は、この限りでない。
(公示)
第6条 この規則により表彰を受けたものは、公示するものとする。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し、選考方法その他必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。