○与那国町立学校設置条例
昭和47年5月15日
条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は別表第2のとおりとする。
(幼稚園の名称及び位置)
第4条 幼稚園の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月4日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月23日から適用する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
与那国小学校 | 与那国町字与那国1025 |
久部良小学校 | 同上4022 |
比川小学校 | 同上3031 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称 | 位置 |
与那国中学校 | 与那国町字与那国1049 |
久部良中学校 | 同上4022 |
別表第3(第4条関係)
幼稚園の名称 | 位置 |
よなぐに幼稚園 | 与那国町字与那国1025 |
くぶら幼稚園 | 同上4022 |
ひがわ幼稚園 | 同上3038 |