○与那国町学校給食共同調理場運営委員会規則
昭和55年6月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は与那国町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務所及び所在地)
第2条 運営委員会の事務所は与那国町字与那国1025番地与那国町学校給食センターに置く。
(役員)
第3条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 監査委員 2名
2 役員は運営委員会において選任する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 運営委員会は委員長がこれを招集し委員長は議長となる。
2 運営委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 運営委員会に関係者を出席させて意見を聞くことができる。
(役員の職務)
第5条 委員長は運営委員会を代表し会務を総括する。
2 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。
3 監査委員は給食費の会計を監査しその結果を運営委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(平成22年7月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。