○与那国町奨学基金条例施行規則
昭和61年7月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町奨学基金条例(昭和61年与那国町条例第12号)第5条の規定に基づき、奨学金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、本町に住所を有する者の子弟であって、大学に在学し、修学の意欲と能力を有するにもかかわらず、経済的理由により学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。
(1) 奨学金 この規則により貸付ける修学に必要な資金をいう。
(2) 奨学生 この規則により奨学金の貸付けを受ける者をいう。
(3) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(短期大学を含む。)をいう。
(奨学生数及び奨学金の額)
第4条 奨学生の数は、毎年度予算の範囲内で定める。
2 奨学金の額は、入学時1人500,000円とする。
(申請手続き及び受付期間)
第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 与那国町奨学金貸付申請書(第1号様式)
(2) 奨学生推薦書(第2号様式)
(3) 学業成績証明書
(4) 在学証明書(大学入学後)
(5) 住民票謄本
(6) 合格通知書
(7) 保護者の所得及び資産証明書
(8) 保証人の所得及び資産証明書
(9) 健康診断書
2 受付期間は、毎年2月1日から3月31日までとする。
(保証人)
第6条 保証人は2人とし、本町に住所を有する成年者で、独立の生計を営み、かつ、奨学金返還の際その責を負い得る者でなければならない。
(奨学生の決定及び通知)
第7条 奨学生は、与那国町奨学選考委員会の選考審査を経て町長が決定する。
(奨学金の交付)
第8条 奨学金の額、4月に交付する。
(奨学金借用証書の提出)
第9条 奨学金の交付を受けた奨学生は、奨学受領証(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(学業成績証明書の提出)
第10条 奨学生は、学年末ごとに在学中の大学の学業成績証明書を町長に提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第12条 奨学金は無利息とし、卒業の1年後から月額1万円を貸付け全額に達するまで毎月返還するものとする。ただし、全額又は一部をまとめて返還することができる。
2 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金を返還しなければならない。
(1) 卒業したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 退学の処分を受けたとき。
(4) その他、奨学生として適当でない事実が生じたとき。
(奨学金の返還猶予)
第13条 町長は、奨学金であった者が、災害、傷病、傷害等やむを得ない事情により奨学金の返還が困難となったときは、相当と認める期間、その返還を猶予することができる。
(奨学金の返還免除)
第14条 町長は、保護者又は遺族の申請により、奨学生又は奨学生であった者が、死亡若しくはそれに次ぐ特別な事情によって奨学金の返還が不可能であると認めたときは、奨学金の一部を又は全部の返還を免除することができる。
(延滞金)
第15条 奨学金の貸付けを受けた者が、奨学金の返還を理由なく(1月以上延滞したときは、延滞した期間が1月を超えるごとに、1月について当該延滞している割賦金の額に100分の1を乗じて得た額を延滞金として徴収する。ただし、特別の事情があると認められるときは、これを免除することができる。
(異動の届出)
第16条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当する異動があったときは、保護者及び保証人と連署の上、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、本人が傷病その他の事故により届け出ることができないときは、保護者又は保証人が届け出なければならない。
(1) 休学、復学、退学又は転学したとき。(第9号様式)
(2) 保証人を変更するとき。(第10号様式)
(3) 本人、保護者、保証人の身分、住所その他の事項に異動があったとき。(第11号様式)
(4) その他重要な事項に異動があったとき。
(死亡の届出)
第17条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、保護者及び保証人は奨学生死亡届(第12号様式)により直ちに町長に届け出なければならない。
(卒業届)
第18条 奨学生が大学を卒業したときは、(第13号様式)に卒業証明書を添付して町長に届け出なければならない。
(事務)
第19条 奨学金の貸付けに関する事務は、教育委員会において行う。
(奨学生原簿の備付)
第20条 教育委員会は、奨学金の貸し付けを明らかにするため与那国町奨学生原簿(第14号様式)を備えなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定める者のほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月16日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。