○与那国町離島高校生修学支援費補助金交付規則
平成24年10月29日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、特別支援学校高等部(以下「高等学校等」という。)に在学する与那国町出身の生徒の通学に要する交通費及び居住費(以下「通学費等」という。)の一部について、与那国町離島高校生修学支援費補助金(以下「補助金」という。)を生徒の保護者に対して予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、この規則で定めるところによる。
(補助対象要件)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 与那国中学校、久部良中学校を卒業した者
(2) 高等学校等に就学している者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の通学費等相当分を受給していない者
(4) 特別支援教育就学奨励費(補助金・交付金)の交通費、寄宿舎居住に伴う経費の支給を受けていない者
(5) 保護者のいずれかが与那国町に住所を有している者
(6) 前各号に規定するもののほか、特に教育委員会が適正と認めた者
(補助対象経費)
第3条 補助は現金とし、交付の対象となる経費は次に掲げるものとする。
(1) 通学に要する経費 生徒の自宅から学校所在地まで、常態として(夏期間のみなど季節単位も含む。)交通機関を利用して通学する生徒の運賃等をいう。また通学に要する経費には、生徒が帰省のために利用するバス料金及び旅客運賃(沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業の実施に伴う割引航空運賃の還付金を除いた金額)を含むものとする。
(2) 居住費 高等学校等へ通学するため、生徒が自宅のある与那国町を離れ、県内又は県外の民間住居や寄宿舎等自宅外に居住している生徒の住居代、寮費等をいう。
(補助期間)
第4条 補助の期間は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終了するものとし、高校を卒業するまでの期間とする。
(補助の額)
第5条 補助の額は、予算の範囲内で定める額とする。ただし、通学に要する経費に係る補助金及び居住費に係る補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、与那国町離島高校生修学支援費補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(2) 通学に要する交通費の定期券等購入証明書等
2 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の4月末までに申請しなければならない。ただし、教育長が特に認める場合は、この限りでない。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者で補助金の交付を受けようとするものは、各種領収書等を添付した与那国町離島高校生修学支援費補助金請求書(様式第5号)を教育長に提出するものとする。
2 教育長は、前項の確定に基づき、補助金を9月、12月、4月に交付するものとする。
(1) 休学、転学、留学又は中途退学したとき。
(2) 本人又は保護者の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(交付の取消し)
第11条 教育長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の額及び確定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(補助金の返還)
第12条 教育長は、前条の規定により補助金の交付決定及び確定を取り消した場合において、当該取消しに係る金額に関し、既に補助金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の与那国町離島高校生修学支援費補助金交付規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月14日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の与那国町離島高校生修学支援費補助金交付規則の規定は平成26年4月1日から適用する。