○与那国町社会教育委員に関する条例
平成26年6月19日
条例第20号
与那国町社会教育委員に関する条例(昭和47年与那国町条例第33号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の設置)
第2条 教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) その他教育委員会が特に必要と認める者
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、7人以内とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。