○与那国町社会教育委員会議運営規則

昭和47年5月15日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町社会教育委員に関する条例(平成26年与那国町条例第20号)第7条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。

(議長及び副議長の任期)

第3条 議長及び副議長の任期は1年とする。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副議長は、議長を助け、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

第6条 議長及び副議長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を招集する。

(会議の定足数及び議決)

第7条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他必要な事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し、議長が会議にはかって決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の与那国町社会教育委員会議運営規則は、平成27年4月1日から適用する。

与那国町社会教育委員会議運営規則

昭和47年5月15日 規則第15号

(平成27年7月28日施行)