○与那国町立児童生徒交流施設設置条例
平成9年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町内各地域間の児童、生徒及び自然、社会環境の異なる都市地区の児童、生徒が交流をとおして、相互理解を深め、地域の文化、豊かな自然等の「生きた教材」を活用して、心豊かなたくましい児童、生徒の育成に資するとともに、地域の生涯学習、文化活動や交流を推進し、地域の活性化を図るため与那国町立児童生徒交流施設(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
与那国町立交流センター | 与那国町字与那国2114番地 |
(業務)
第3条 交流センターは、次の掲げる業務を行う。
(1) 集団宿泊学習に関すること。
(2) 野外観察、自然探究、その他自然に親しませる学習活動に関すること。
(3) 体育、レクリエーション及び野外活動に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 交流センターに、次の範囲内で職員を置く。ただし、所長は当該所在地の小学校長に兼務させることができる。
所長 1名
専門職員 1名
事務職員 1名
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。