○与那国町立児童生徒交流施設の管理及び運営に関する規則
平成9年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は与那国町立児童生徒交流施設(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 所長は、交流センターの施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理及び職員の服務監督に当たる。
2 専門指導員は、上司の命を受け交流センターの専門的、技術的な指導に従事する。
3 事務職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(諸帳簿)
第3条 所長は、交流センターの施設、設備に関する諸帳簿を整理し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。
(施設、設備の亡失)
第4条 所長は、火災その他の事由により施設、設備の全部若しくは一部が損傷し、又は亡失した場合は速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(警備防災の計画)
第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者は、所長とする。
2 所長は、年度の始めに警備及び防火その他の防災の計画を作成し教育長に報告しなければならない。
(宿日直)
第6条 所長は、休日その他正規の勤務時間外において、職員を輪番で日直又は、宿直を命ずることができる。
(職員の服務等)
第7条 職員の服務及び勤務時間の割り振りについては与那国町立学校職員服務規程(昭和47年与那国町規則第11号)を準用する。
(文書)
第8条 文書の処理については、与那国町立学校処務規程(昭和47年与那国町規則第12号)を準用する。
(報告)
第9条 所長は、交流センターの月別利用報告書を翌月の10日までに、教育長に提出しなければならない。
(休所日)
第10条 交流センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 定期休所日 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 慰霊の日 6月23日
(4) 年始休所日 1月2日から1月4日まで
(5) 年末休所日 12月28日から12月31日まで
(6) 臨時休所日 特別の事情により所長が休所を必要と認めた日
2 前項第2号に規定する休所日が定期休所日に当たるときは、その日の後日において最も近い休所日でない日をもってこれに替えるものとする。
(利用者の範囲)
第11条 交流センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。)及び中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)の児童生徒
(2) 少年団体及び社会教育団体(指導者及び引率者を含む。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、所長が適当と認めた者
(使用の手続き及び認可)
第12条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(第1号様式)を所長に提出し許可を受けなければならない。
3 使用許可書は、使用当日、これを所長に提示しなければならない。
(使用の不許可)
第13条 所長は、交流センターの使用をしようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の政党、又は宗教を支持し若しくは反対するものと認められるとき。
(3) 専ら私的営利を目的とすると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(入所の禁止等)
第14条 所長は、精神病者、伝染病者、めいてい者その他交流センターの秩序を乱し、又は乱すおそれのある者の入所を禁止し、若しくはこれらの者に退所を命ずることができる。
(所長の指示)
第15条 所長は、交流センターの利用者の指導事項を定め、管理上必要があるときは、その使用者に対し適宜指示することができる。
(許可の取り消し等)
第16条 所長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又はその他所長が交流センターの管理上特に必要があるときは、許可に係る使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 第14条の規定に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 不正の手段によって使用の許可を受けたとき、又はその他所長が交流センターの管理運営上不適当と認めたとき。
(設備の変更禁止)
第17条 使用者は、施設内に特別な設備をしたり、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ所長の承認を受けたときは、この限りではない。
(現状回復の義務)
第18条 使用者は、その使用が終わったとき、使用に係る施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。前条の規定による使用の停止又は許可の取り消し処分を受けたときも同様とする。
(損害の賠償)
第19条 使用者は、施設、設備を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められたとき、所長はこれを減額又は免除することができる。
(補則)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。