○与那国町立交流センター使用料徴収条例
平成9年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、与那国町立交流センター(以下「交流センター」という。)の使用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 町長は、交流センターを使用しようとする者から、別表に定める額の使用料を徴収する。
(使用料の徴収時期)
第3条 使用料は、使用許可と同時に徴収する。ただし、使用者の願い出により特別の理由があると認められたときは、入所時に徴収することができる。
(使用料の減免)
第4条 町長は、児童生徒が交流のため使用するとき、その他特に必要と認めたときは、第2条の規定にかかわらず、使用料を減免又は免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、規程で定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の使用料は、税込みとする。
別表(第2条関係)
1 宿泊を要しない場合
(1) 建造物使用料
区分 | 使用料 | ||
昼間 | 夜間 | ||
9:30~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
プレイルーム兼講堂 | 3,150円 | 3,150円 | 3,675円 |
食堂兼研修室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,575円 |
和室一室 | 525円 | 525円 | 735円 |
備考
1 時間延長に係る追加料金については、各使用料時間区分の額を時間数で除した額を1時間の額として徴収する。ただし、時間については30分未満は切捨て、30分以上は1時間とする。
2 宿泊を要する場合
一人一泊350円
(2) プール使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
小・中・高校生 毎回一人につき | 30円 | |
一般 毎回一人につき | 50円 |