○与那国町社会教育活動(諸学級)等運営委託規則
平成24年10月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育活動(諸学級)等の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「社会教育活動(諸学級)等」とは、第4条各号に規定する事業をいう。
(委託条件)
第3条 社会教育活動(諸学級)等の委託条件は、町内の社会教育関係団体で与那国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める一定の開設条件が整っているものとする。
(委託事業)
第4条 教育委員会は、次の事業を社会教育団体に委託するものとする。
(1) 集団学習奨励事業(乳幼児、家庭、婦人、青年、高齢者、成人等)
(2) 地域活動奨励事業(青少年育成活動、婦人ボランティア活動等)
(3) 視聴覚利用方法等研究開発事業(ソフトウエアの利用法等研究事業、パソコン及びワープロ教室)
(4) その他の事業(町単独及び国、県の指定した事業)
(提出書類)
第5条 事業の実施に伴い提出すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画及び予算書
(2) 事業の完了後の実績報告書
(3) 学級生名簿
(委託期間)
第6条 事業の委託期間は、1年とし、その会計年度内に完了するものとする。
(委託料)
第8条 委託料は、別表に定めるとおりとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委託に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
日数 | 時間 | 委託金額 | |
委託料 | 10日以内 | 10h | ¥60,000 |
15日以内 | 15h | ¥80,000 | |
20日以内 | 20h | ¥100,000 | |
30日以内 | 30h | ¥150,000 | |
40日以内 | 40h | ¥200,000 | |
50日以内 | 50h | ¥250,000 | |
60日以内 | 60h | ¥300,000 |