○与那国町中央公民館の設置及び管理等に関する条例
昭和47年5月15日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定及び第30条第2項に基づき、公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 与那国町に与那国町中央公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 公民館の所管区域は別に教育委員会規則で定める。
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 公民館を使用しようとする者は、公民館の所管区域内の住民でなければならない。ただし、教育委員会が社会教育振興上必要と認めた場合はこの限りでない。
3 教育委員会は、前2項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とする事業その他それに類するものと認めたとき。
(3) 特定の政党、政派又は宗教を支持し宣伝し若しくは反対すると認めたとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他公民館の管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 公民館の使用料は無料とする。ただし、地域住民が私事による祝賀行事に使用する場合又は、施設の備品を借り受けて使用するとき、若しくは本町住民以外の者が使用する場合の使用料は別表第2のとおりとする。
(休館日)
第7条 公民館の休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 1月1日から1月3日までの日
(4) 臨時の休館日として掲示した日
2 その他教育委員会が公民館の管理運営上の必要と認めた日であらかじめ公共団体が使用する場合は前項の規定にかかわらず開館することができる。
(職員)
第8条 法第27条に規定する館長のほか、公民館に所要の職員をおく。
(中央公民館運営審議会)
第9条 法第29条第1項の規定に基づき、中央公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、6人とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(補則)
第10条 この条例に定めるほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月22日条例第19号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の改正後の使用料の額は、消費税込みの額とする。
附則(平成8年10月3日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第2号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(中央公民館運営審議会設置条例の廃止)
2 中央公民館運営審議会設置条例(昭和47年与那国町条例第36号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
公民館 | 字番地 |
与那国町中央公民館 | 与那国町字与那国125 |
別表第2(第6条関係)
公民館を使用する場合 | 9時~12時まで | 13時~17時まで | 17時30分~22時まで |
2,100円 | 2,100円 | 6,300円 | |
備品を借受け使用する場合 | 1 長テーブル 1回・1個210円 | 2 腰掛け 1回・1個105円 | 1・2の備品を施設以外に持出使用する場合 |