○ヨナグニサン自然ふれあい広場展示資料館設置条例
平成14年3月26日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ヨナグニサン自然ふれあい広場展示資料館(以下「展示資料館」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 ヨナグニサン・ヨナグニカラスバト等与那国島に生息する野生動物に関する資料を展示し、与那国地域の傷病鳥獣の救護及び自然保護活動の拠点並びに情操教育や環境教育・レクレーションの場として設置する。
(名称及び位置)
第3条 展示資料館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | ヨナグニサン自然ふれあい広場展示資料館 |
位置 | 与那国町字与那国2114番地 |
(入館の制限)
第4条 町長は、展示資料館の使用について次の各号のいずれかに該当するときは、これを制限することがある。
(1) 公益を害し、社会秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(入館料)
第5条 展示資料館の入館料は、別表に掲げる入館料とする。
(入館料の免除)
第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合においては、前条に定める入館料を免除することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設を故意若しくは重大な過失により損傷又は滅失したときは、賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(管理運営等の委託)
第8条 町長は、展示資料館の管理運営の業務のうち次に掲げる業務を委託することができる。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の入館の受付、案内及び入館料の徴収に関すること。
(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認める業務に関すること。
2 前項の委託業務に要する経費については、予算の範囲内において支払うものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 入館料 | |
入館料 | 大人 | 1人 | 500円 |
小人 | 1人 | 300円 |
備考:小人の区分は6才以上15才未満とする。
団体割引は5名以上で、一人につき入館料の2割を減ずるものとする。