○与那国町文化財保護審議会条例
昭和57年12月28日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)138条の4第3項の規定に基づき教育委員会に与那国町文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)をおく。
(所掌事務)
第2条 保護審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議することができる。
(組織)
第3条 保護審議会は、文化財保護審議委員(以下「委員」という。)5人で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、保護審議会に臨時委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条 委員及び臨時委員は学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終ったときは退任するものとする。
3 委員及び臨時委員は非常勤とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 保護審議会の委員が、その職務を行うために必要な報酬及び費用弁償については別に条例で定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例に関して必要な事項は別に教育委員会で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に文化財調査委員の職にある者は、この条例の規定による文化財保護審議会の委員となるものとし、任期は従前の規定による残任期間とする。
3 与那国町文化財調査委員条例(昭和50年与那国町条例第16号)は廃止する。