○町民栄誉章表彰規程
平成2年9月5日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、広く町民に敬愛され社会的に明るい希望を与えることに顕著な功績があった者に対してその栄誉を讃えることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、町長が表彰の目的に照らして表彰することを適当と認める者に対して行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、町民栄誉章を授与して行う。
2 町民栄誉章は、表彰状及び楯とする。ただし、表彰に当たっては記念品をそえることができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は随時行う。
(表彰事務)
第5条 表彰事務は、総務財政課において行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。