○与那国町議会の運営に関する基準

昭和62年10月1日

決定第1号

目次

第1章 総則

第1節 議会の呼称

第2節 議会の招集

第3節 告示依頼

第4節 参集

第5節 議席

第6節 会期

第7節 会議時間

第8節 休会

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

第2節 動議の提出

第3節 修正案の提出

第4節 議案等の撤回及び訂正

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配布

第2節 議事日程の追加

第4章 選挙

第1節 選挙の方法

第2節 投票及び開票

第3節 選挙の結果

第5章 議事

第1節 説明員

第2節 諸般の報告

第3節 議題及び議案等の説明

第4節 除斥

第5節 委員会付託

第6節 委員会の中間報告

第7節 委員長報告

第8節 少数意見の報告

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告

第2節 一般質問

第3節 緊急質問

第4節 発言の取消し及び訂正

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑

第2節 討論

第8章 委員会

第9章 請願(陳情)

第10章 辞職

第11章 会議録

第12章 全員協議会

第13章 慶弔

第14章 その他

第1章 総則

第1節 議会の呼称

1 議会は、会期ごとに順次 ○年第○回与那国町議会定例会(臨時)会と称し、毎年これを更新する。

第2節 議会の招集

2 議員の一般選挙があったときは、任期起算日に議会構成のため議会が招集されるのが通例である。

3 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その写をそえて議長(事務局長)に通知される。

4 議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員へ通知する。

第3節 告示依頼

5 臨時会において、議員の発議する事件、請願(陳情)及び継続審査中の事件を付議するときは、議長から町長に対し、告示を依頼する。

第4節 参集

6 応招及び出席の通告は、事務局に備え付けの議員応招及び出席通告簿に押印して行う。

7 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届け出ができない場合はあらかじめ電話等で届け出る。

8 議員が会議に遅参するときは、電話等により議長に届けでるものとする。

9 会期中、閉会中を問わず、議会外の用務のため3日間以上本町を離れるときは、議長へ通知する。

第5節 議席

10 議席は、一般選挙後最初の議会招集日に、議長及び副議長の選挙終了後に議長が定める。

第6節 会期

11 会期は、あらかじめ協議し、議長が会議にはかって決める。

12 会期の延長を議決したときは、当日の欠席議員に対し通知する。

13 会期及び会期の延長は、期間及び日数をもって議決する。

第7節 会議時間

14 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。

15 会議の開始は、チャイムで報ずる。

会議に出席した議員は、氏名標を立て、退場するときは伏せることとする。

第8節 休会

16 休会を議決したときは、議決時の不在の議員に対し通知する。

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

17 議会に提出される議案、決議及び諮問等は、暦年ごとに、次の種別により一連番号を付して、提出される。

(1) 議員提出議案 議案第○号、意見書第○号、決議○号

(2) 長提出議案 議案第○号

(3) 諮問 諮問第○号

(4) 承認(専決処分) 承認第○号

(5) 認定(決算) 認定第○号

(6) 同意(人事案件) 同意第○号

(7) 請願(陳情) 請願(陳情)第○号

(8) 報告(専決処分) 報告第○号

18 町長から提出される議案等は、その必要部数を併せて印刷し、議案等送付書により招集日の3日前までに議長に送付される。

19 議長は議案の写を各議員に配布する。

20 同一趣旨の意見書案、決議案等が競合して提出されたときは、議長において調整する。

21 決算は、毎年9月定例会において議会の認定に付されるものとする。

22 農業委員の推せんに当たっては、議長が発議して推せん議決する。

第2節 動議の提出

23 会議規則に反する動議は、議長はとりあげない。

24 議長の宣告に対する異議の申し立てについては、法律又は会議規則に規定するもの以外は、申し立てできない。

第3節 修正案の提出

25 議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写を各議員に配布する。

第4節 議案等の撤回及び訂正

26 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により、請求する。

27 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配布する。

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配布

28 議事日程に記載する事件及び順序は、おおむね次による。

(1) 議席の指定及び変更

(2) 会議録署名議員の指名

(3) 会期の決定及び延長

(4) 議長及び副議長の選挙並びに辞職

(5) 議員の辞職

(6) 施政方針

(7) 一般質問

(8) 議案等及び報告

(9) 事件の撤回及び訂正

(10) 特別委員会の設置

(11) 特別委員の選任

なお、一般選挙後最初の会議の議事日程は、おおむね次による。

(1) 仮議席の指定

(2) 議長選挙

(3) 副議長選挙

(4) 議席の指定

(5) 会議録署名議員の指名

(6) 会期の決定

(7) 一部事務組合の議会議員の選挙

(8) 監査委員の選任同意

29 議事日程は、原則として1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号を付する。

30 一般選挙後の最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。

31 議事日程は、おそくとも当日の開議までに議員に配布する。

32 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として次回の議事日程に記載する。

第2節 議事日程の追加

33 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加して行う。

第4章 選挙

第1節 選挙の方法

34 投票をもってする選挙又は表決は、日を単位として行い、2日間(深夜)にわたって行わない。

35 指名推せんの方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議により、指名推せんの方法によることを会議にはかって、異議がなければ次の方法による。

(1) 議長指名による場合

議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを会議にはかって、異議がないときは、議長が指名し、その指名推せん者を会議にはかって、異議がなければ、その者を当選人とする。

(2) 議員の動議による場合

議員の動議により、指名者を会議にはかって、異議がないときは、指名者が指名し、その指名推せん者を議長が会議にはかって、異議がなければ、その者を当選人とする。

第2節 投票及び開票

36 投票の際の点呼は、事務局長が行う。

37 議員は、点呼に応じ、投票用紙を備え付けの投票箱に投入し、議席に復する。

議長は、点呼の最後に議長席において投票する。

第3節 選挙の結果

38 当選人が当選を承諾しない場合は、再選挙を行う。

39 投票の効力に関し異議がある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。

40 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。

41 議会における選挙により当選した議員は、当選の告知を受けた後、就任のあいさつを行う。この場合、就任のあいさつにより当選を承諾したものとみなす。

42 当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。

第5章 議事

第1節 説明員

43 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から町長に対し行う。ただし、緊急の場合は口頭により行う。

44 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び各種委員会の長のほか、原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた課長、課長補佐以上の者とする。

第2節 諸般の報告

45 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。

〔報告事項例示〕

(1) 議員の異動報告

(2) 閉会中の副議長、議員の辞職許可報告

(3) 請願、陳情取下申請書の受理

(4) 町長提出議案等の受理

(5) 監査、検査の報告

(6) 請願、陳情の処理経過及び結果の報告

(7) 一部事務組合議会の報告

(8) 開発公社等の理事会の報告

(9) 系統議長会関係の報告

(10) 慶弔、災害

(11) 説明員及び説明員の異動

(12) その他報告すべき事項

46 諸般の報告は、開議宣告後議事に入る前に行う。なお、必要により議事に入った後に行うこともある。

47 諸般の報告のうち、議長において必要と認めたものについては、職員をして朗読させる。

48 法令に基づく報告書等は、執行機関において作成し、議員に配布する。

49 町長等の行政報告は、議長の諸般の報告の次に行う。

50 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、原則として行わない。

第3節 議題及び議案等の説明

51 議員が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で内容の明確なものについては、趣旨説明を行わない。

52 決算を議題に供したときは、町長の説明の後、決算審査意見書について、監査委員に説明させる。

第4節 除斥

53 議長は除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。

54 除斥に該当するかどうか認定しがたいときは、議長は会議にはかって決定する。

第5節 委員会付託

55 常任委員会に付託する事件で所管委員会が明確でないものは、会議にはかってその所管を決定する。

(標記37)

56 2以上の委員会に関連する議案は、主たる委員会又は特別委員会に付託する。

(標記37)

第6節 委員会の中間報告

57 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をすることができる。この場合は、あらかじめ議長に申し出る。

(標記44の2)

第7節 委員長報告

58 委員会報告書及び少数意見書は、その写を議員に配布する。

(標記73)

59 委員長報告は、委員会報告書に基づいて、委員長が作成する。

60 委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。

(標記39)

61 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可する。

62 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申しでる。

(標記39)

63 委員長報告の中で、付帯議決・希望意見等の表明のあったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議にはかって決定することができる。

第8節 少数意見の報告

64 少数意見の保留があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。

65 委員会において2個以上の少数意見が保留されたときは、議長は少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言許可する。

(標記39)

66 少数意見の報告者に事故あるときは、代理報告は認めない。また、委員長の報告の中に少数意見者の意見を併せて報告することで、少数意見者の了解を得たときは、少数意見の報告は省略する。

(標記39)

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告

67 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。

(標記47)

68 議員の発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、再質問、質疑及び議事進行に関する発言については、議席で起立して発言することができる。

(標記47)

69 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と呼称し議長の許可を得る。

(標記54)

70 議事進行に関する発言は、議長は直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わった後に許可することができる。

(標記54)

71 質問又は質疑に対する答弁で、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。

第2節 一般質問

72 一般質問は、会期の始めに行う。ただし、3月定例会における一般質問は、長の施政方針後に行うことができる。

(標記61)

73 一般質問の通告書は、質問日の3日までに行う。

なお、一般質問の通告要旨は、質問の内容を具体的に記載する。

74 一般質問の順序は、原則として通告順による。

(標記 )

75 一般質問に対する関連質問は、許可しない。

76 一般質問の通告については、議長は、一般質問通告一覧表を作成し議員に配布する。

77 議長は、議員から通告のあった質問の要旨について、あらかじめ執行機関に通知する。

78 質問通告者が質問の当日欠席したとき、又は発言の順位になっても発言しないとき、若しくは議場にいないときは、質問の通告はその効力を失う。

79 発言者は、原則として原稿を作成し、それによって発言する。

第3節 緊急質問

80 緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出る。

第4節 発言の取消し及び訂正

81 発言の取消しを会議において許可されたときは、その発言は、会議録の原本にそのまま記載する。ただし、配布(閲覧用を含む。以下同じ。)する会議録には、その発言は掲載しない。

執行機関等の関連する発言についても、同様である。

82 会議において、議長が取消しを命じた発言であっても、その発言は会議録の原本にそのまま記載する。ただし、配布する会議録にはその発言は掲載しない。

83 会議における議員の発言について、不穏当な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査の上措置します。」と発言し、記録を調査の上、不穏当であると認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取り消すが、その発言は、会議録の原本にそのまま記載する。ただし、配布する会議録には、その部分の発言は記載しない。

84 会議において発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申し出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を記載した付せんを添付する。

85 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取扱う。

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑

86 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は、同一議題として会議規則の定める回数とする。

第2節 討論

87 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論とあわせて、これを行う。

(1) 修正案のない場合=原案反対者-原案賛成者

(2) 修正案のある場合=原案賛成者-原案反対者-修正案賛成者

88 討論においては、冒頭に賛否を明らかにする。

89 一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。

90 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。

(1) 会期決定の議決

(2) 会期延長の議決

(3) 休会の議決

(4) 休会の日の開議の議決

(5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の承認

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決

91 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのが原則であるが、異議がないと認められるときは、一括して採択することができる。

92 全員が、異議がないと認められる事件の表決は、簡易表決による。

93 意見書、決議及び請願(陳情)は、おおむね最終日の会議において採決する。

第8章 委員会

94 常任委員の選任に当たっては、あらかじめ議長が全員協議会において調整のうえ会議にはかって指名する。

(標記 )

95 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。

(標記 )

96 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任するのが適当である。

(標記 )

97 常任委員の所属変更は相互に変更する当該委員が議長に申し出、議長が会議にはかって、その所属を変更する。

98 変更を希望する委員会の委員に欠員があるときは、当該委員の申し出のみによって、議長が会議にはかって、その所属を変更する。

(標記 )

99 議長は、特別委員にならないのを原則とする。

特別委員会の名称は、審査又は調査、若しくは設置の目的を冠して呼称する。

(標記 )

100 特別委員の選任は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。

第9章 請願(陳情)

101 議長は、請願の紹介議員にならないのを原則とする。

102 請願者が、請願書を取り下げようとする場合は、取下申請書を議長に提出しなければならない。

103 請願の訂正については、原則としてこれを認めない。

104 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。

105 町長等から、請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は次の会議において議員に配布し、報告する。

106 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「議決不要」又は「みなし採択(不採択)」とする。

107 同一会期中において、請願が既に議決した請願の内容と同一のものについては、「みなし採択」又は「みなし不採択」として取扱う。ただし、必要がある場合は、議決することができる。

108 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採決することができる。

109 陳情書又はこれに類するもので、内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理し、議長において請願の例により処理する必要がないと認めるものについては、議長はその要旨を印刷し、議員に配布する。

第10章 辞職

110 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。

(1) 議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(2) 副議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、閉会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(3) 議員の場合

議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。

(4) 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議においてあいさつをするのを通例とする。

第11章 会議録

111 会議録署名議員は、会期中を通じて議席順により議長が指名する。ただし、事故あるときは、次の議席にある者を指名する。

112 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。

第12章 全員協議会

113 議長は、議会の運営その他について必要があると認めるときは全員協議会を開くことができる。

第13章 慶弔

114 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告する。

115 議員が、死去したときは、会議において黙とうを行う。

第14章 その他

116 議場における議員に対する敬称は、性別問わず「君」とする。

117 臨時議長の紹介は、事務局長が行う。

(法107)

118 議員は、在職中所定の記章をはい用する。

119 議員選出の一部事務組合議会議員が組合議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。

120 議会を代表して出席した会議については、その経過及び結果を議長に報告する。

121 議場は、原則として本会議以外の使用を許可しない。

与那国町議会の運営に関する基準

昭和62年10月1日 決定第1号

(昭和62年10月1日施行)

体系情報
要  綱/第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和62年10月1日 決定第1号