○与那国町選挙管理委員会規程
昭和47年5月15日
規程第5号
与那国町選挙管理委員会規程(1971年与那国町規程第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 組織(第1条―第6条)
第2章 招集(第7条―第9条)
第3章 会議(第10条―第12条)
第4章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第5章 職員の任命及び服務(第15条・第16条)
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保護(第17条―第20条)
第7章 告示の方法(第21条)
第8章 公印(第22条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
4 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理の指定)
第3条 委員長は、委員長の職務を代理する委員が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。
(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)
第4条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等告示)
第5条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第2章 招集
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員長の告示によりこれを行う。
2 前項の告示には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員会は毎月10日を定例日として招集する。ただし、その日が休日及び祝祭日のときはその翌日とする。
4 委員会は前項の定例日以外に緊急やむを得ないとき又は委員長が必要と認めたときはいつでも招集することができる。
(選挙後最初の招集)
第8条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長(上席の書記)が招集するものとする。
(出席不能の場合の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
第3章 会議
(緊急付議)
第10条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第7条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、町議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
第5章 職員の任命及び服務
(書記及びその他の職員の任免)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条のうちの規定による吏員その他の職員についての町長との協議は、委員長がこれを行なうものとする。
(1) 法第172条第1項の規定にいう吏員 書記
(2) 法第172条第1項の規定にいうその他の職員 書記補
(3) 前2号に掲げる者以外の吏員その他の職員及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託
(職員の服務)
第16条 本章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、町吏員の例による。
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保護
(文書の処理)
第17条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第18条 起案文書は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記がこれを専決することを妨げない。
(文書の閲覧)
第19条 文書類は、委員長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱)
第20条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書の処理の例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第21条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、町の告示の方法の例によって、これを行うものとする。
第8章 公印
(公印)
第22条 委員会、委員長の公印を次のように定める。
附則
1 この規程は、昭和47年5月15日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の町選挙管理委員会規程によってした手続その他の行為は、この規程によってした手続その他の行為とみなす。
附則(昭和60年7月3日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月22日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。