○与那国町選挙管理委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成25年5月1日
訓令第3号
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、与那国町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する選挙時における事務(以下「事務」という。)の補助執行について必要な事項を定める。
(1) 投票及び開票の事務に対する従事者の調整に関する事項
総務財政課に所属する職員
(2) 選挙公報の受付、審査、校正及び配布に関する事項
総務財政課に所属する職員
(3) 選挙公営ポスター掲示場の維持管理に関する事項及び立候補の受付に関する事項
総務財政課に所属する職員
(4) 配車に関する事項
総務財政課に所属する職員
(5) 文書の収受及び発送に関する事項
総務財政課に所属する職員
(6) 選挙人名簿の調製及び入場整理券の作成に関する事項並びに投開票の速報に関する事項
総務財政課に所属する職員
(7) 選挙公営ポスター掲示場の入札に関する事項
総務財政課に所属する職員
附則
この規程は、公布の日から施行する。