○公職選挙法令執行規程
昭和47年5月15日
規程第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第4条・第5条)
第4章 ポスターの検印(第6条―第8条)
第5章 新聞広告等の証明書(第9条)
第6章 標旗及び腕章(第10条―第12条)
第7章 候補者の氏名等の掲示(第13条・第14条)
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧(第15条―第16条)
第9章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第17条―第24条)
第10章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。ただし、第7章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、別記第1号様式によらなければならない。
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(自動車等の表示)
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第2項の規定によって委員会が交付する別記第4号様式による表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付)
第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第4章 ポスターの検印
(検印表の交付)
第6条 法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号に規定するポスターを掲示しようとする候補者は、委員会から別記第5号様式による検印票の交付を受けなければならない。
(ポスターの検印)
第7条 法第144条(ポスターの数)第2項の規定によって委員会が行う検印は、別記第6号様式による印を用いる。
(検印の手続)
第8条 法第144条(ポスターの数)第2項の規定により検印を受けようとする者は、委員会に第6条の検印票をポスターに添えて提出しなければならない。この場合においては、検印票に候補者の氏名を記入し、押印しなければならない。
第5章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第9条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図面の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告用候補者証明書」という。)を2枚交付しなければならない。
第6章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第10条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、別記第8号様式による。
(腕章の様式)
第11条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第9号様式による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第10号様式による。
(標旗及び腕章の交付)
第12条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。
第7章 候補者の氏名等の掲示
(掲示の場所)
第13条 法第173条(参議院全国選出議員の候補者の氏名等の掲示)第1項の規定による候補者の氏名等の掲示の場所は、選挙の都度別に定める。
(掲示の様式)
第14条 法第173条第1項及び法第175条の2(投票記載所の氏名等の掲示)第1項の規定による候補者の氏名等の掲示は、別記第11号様式により行う。
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選任の届出等)
第15条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、別記第12号様式によらなければならない。
2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、別記第13号様式に準じて作成しなければならない。
3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。
(報告書の公表の方法)
第15条の2 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。
(報告書の閲覧)
第16条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。
第9章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動
(確認書)
第17条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会において交付する確認書は、別記第14号様式による。
第17条の2 令第129条の5第2項の規定による届出書は、別記第14号様式の2に準じて作製しなければならない。
(自動車の表示)
第18条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定によって委員会が交付する別記第15号様式による表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車の冷却器の前面その他外部から見易い個所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第19条 表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。
2 第5条第2項の規定は、表示板の再交付について準用する。
(検印票)
第20条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、委員会から別記第16号様式による検印票の交付を受けなければならない。
(ポスターの検印)
第21条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によって行う検印は、別記第17号様式による印を用いる。
(検印の手続)
第22条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によって委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第20条の検印票を提出しなければならない。この場合において、検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者は、署名し、押印しなければならない。
(政談演説会告知用立札、看板の表示)
第23条 法第201条の9の規定により政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は法第201条の11第8項の規定により市の選挙管理委員会が交付する別記第18号様式の証紙を用いてしなければならない。
2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったときに5枚を交付する。
(機関紙誌の届出)
第24条 法第201条の14(政党その他の政治団体の機関紙誌)の規定によって政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出をしようとする政党その他の政治団体は、別記第19号様式による届出書により、委員会に届け出なければならない。
第10章 補則
第25条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの検印票及び腕章は、あらたにこれを交付しない。
附則
この規程は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和60年7月3日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。