○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年6月26日
規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の3第3項の与那国町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、町長及び町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(現にこれらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては別記第1号様式による。
2 前項の証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。