○与那国町監査委員監査規程
昭和53年12月25日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、与那国町監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(監査の方針)
第2条 監査委員は、常に法令及び町行政の全般にわたって調査研究を行い、監査に当たっては町行政の総合的進展を期することを旨とし、特に次の各号に留意して行う。
(1) よく実情を査察し真相をは握すること。
(2) 枝葉末節にこだわらず常に事の根本を質し、総合的見地に立って町行政の刷新向上を期すること。
(3) 非違があればこれをきょう正しなければならないが、いたずらに摘発を事とせず、公正明朗な行政運営を期すること。
(4) 事の軽重、緩急を考慮して監査の効率を挙げること。
(監査計画)
第3条 毎年度の監査計画は年度始めに、毎月の日程は前月末日までに委員協議してこれを定める。
(監査の方法)
第4条 監査に当たっては、別に定める監査基準に基づき行うものとする。
(監査調書等)
第5条 監査に当たっては、監査対象機関等に対し別に定める監査調書を提出させるほか、事務事業等について説明を求め、又必要により資料等を徴するものとする。
(監査結果の公表等)
第6条 監査の結果は、監査終了後速やかに法令に基づく報告及び公表を行うものとする。
(1) 監査を実施した監査委員名
(2) 監査実施年月日
(3) 監査の対象
(4) 監査の結果
(5) その他必要な事項
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。