○与那国町長の権限に属する事務の執行に関する部内協議機関規程
平成2年4月7日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、与那国町行政組織規則(昭和61年与那国町規則第1号。以下「規則」という。)第10条に規定する部内協議機関(以下「協議会等」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 協議会等の委員の定数は次のとおりとする。
(1) 与那国町行財政管理委員会 8人
(2) 与那国町公有財産管理運用委員会 6人
(3) 与那国町表彰審査会 5人
(4) 与那国町消費者行政連絡協議会 5人
(5) 与那国町統計調査協議会 5人
(6) 与那国町公営対策連絡協議会 5人
(7) 与那国町法制審議会 6人
2 協議会等の委員は、部内の職員から町長が必要の都度、町長が任命する。
3 委員は、当該各協議会等に附記された事件の審議及び協議が終了したときは、解任されるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、2年以内の任期を定めて任命することができる。
(会長及び副会長)
第3条 協議会等に会長及び副会長をおく。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長とする。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会等の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の定数の過半数以上が、出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会等の庶務は、規則第10条第2項の規定に定めた庶務を処理する課において処理するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、協議会等において必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 与那国町長の権限に属する事務の執行に関する部内協議機関の設置規則(昭和60年与那国町規則第6号)は、この規程の施行の日から廃止する。
附則(令和2年1月29日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。