○与那国町行財政改革検討委員会設置要綱
平成14年1月28日
訓令第3号
(目的)
第1条 与那国町における行政組織の見直し及び財政改革等の解決を図るため、検討委員会を設置し、その運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、町長の諮問に応じて与那国町の前条課題、問題を解決するため必要な事項を調査審議し、町長へ答申するものとする。
2 検討委員会は、与那国町の行財政改革について町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、10人以内で組織し、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 町行政機関の職員
(2) 町政について優れた識見を有する者(学識経験者)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱を受け、町長への答申が済み解散するまでとする。
(委員長、副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、委員長が召集し、その議長となり会議を進行する。
(関係者の出席)
第7条 必要があるときは、関係者の出席を認めその意見を随時聴く事ができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年1月28日から施行する。