○与那国町庁議規程
平成26年5月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 本町の行政運営の方針の決定、重要施策の審議並びに各課等の総合調整及び情報伝達を行い、町行政の適正な遂行を図るため庁議を置く。
(庁議の種類)
第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。
(1) 経営会議
(2) 連絡調整会議
(3) 課内会議
(1) 課長等 与那国町課設置条例(平成15年与那国町条例第10号。以下「課設置条例」という。)第1条に定める課の長、教育委員会課長及び議会事務局長をいう。
(2) 課等 課設置条例第1条に規定する課、教育委員会及び議会事務局をいう。
(経営会議)
第4条 経営会議は、次に掲げる事項について審議するほか、行政運営全般に係る重要事項の伝達及び確認を行う。
(1) 町政の基本的施策に関する事項
(2) 予算に関連する重要施策に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 町の総合的な行政機構の改革に関する事項
(5) 町議会に提出する議案で特に重要な事項
(6) 特に重要な行事に関する事項
(7) 複数の課に関係する重要な施策のうち経営会議において連絡調整することが必要と認められる事項
(8) 国県等に対し提出する要望又は意見等のうち特に重要な事項
(9) その他町長が必要と認める事項
(経営会議の構成)
第5条 経営会議は、町長の主宰の下に副町長、教育長及び課長等をもって構成する。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その指名する職員を出席させることができる。
(経営会議の開催)
第6条 経営会議は、毎月1回開催する。ただし、都合により臨時に開催することができる。
(連絡調整会議)
第7条 経営会議に付議すべき事項の検討及び調整、経営会議の決定事項の実施に向けた調整並びに重要な施策及び事業の審議を行うため、経営会議に連絡調整会議を置く。
2 連絡調整会議の開催に当たって、2以上の課に関係する事項を協議しようとするときは、関係課長等と協議の上、合同で開催し、又は他の所管に属する課長等及び必要と認めた職員を構成員として開催することができる。
(経営会議及び連絡調整会議の庶務)
第8条 経営会議及び連絡調整会議の庶務は、総務課において処理する。
(課内会議)
第9条 課内会議は、課長等の適切なリーダーシップの下に、課等のコミュニケーション、計画、方針等の徹底を図るとともに、各課等における施策の総合調整を行う。
(課内会議の構成)
第10条 課内会議は、課長等の主宰の下に参事、課長補佐及びこれに準ずる職にある職員で構成する。
2 会計管理者兼出納室長、選挙管理委員会書記及び監査委員事務局長は、総務課の課内会議に参画するものとする。
3 農業委員会事務局長は、産業振興課の課内会議に参画するものとする。
4 課長等は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、課内会議に課内の係長等を出席させることができる。
(課内会議の付議事項)
第11条 課内会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 経営会議で決定した事項及び連絡事項で特に課内各課に周知徹底させるべき事項
(2) 課内の連絡、調整、報告及び協議する事項
(3) 課内の各課の協力を要する事項
(4) 課内の業務の推進方法に関する事項
(5) その他課長等が必要と認める事項
(課内会議の開催)
第12条 課内会議は、必要の都度課長等が招集し、開催する。
(課内会議の庶務)
第13条 課内会議の庶務は、課長等が指定する課において処理する。
(課内会議)
第14条 課内会議は、経営会議及び課内会議の決定事項の報告並びに情報の提供及び伝達を行い、課内における課長等と配属職員との業務に関する意思の疎通を図る。
(課内会議の構成)
第15条 課内会議は、課長等の主宰の下に配属職員全員で構成する。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月2日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月2日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月3日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月20日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。