○与那国町町税、貸付金、使用料等滞納整理対策委員会設置要綱
平成22年3月29日
訓令第6号
(設置)
第1条 本町における町税、貸付金、使用料等(以下「町税等」という。)の滞納整理を行い、町財政の健全な運営を図ることを目的として、与那国町町税、貸付金、使用料等滞納整理対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 町税等の滞納整理に関する総合的な対策の策定に関すること。
(2) 町税等の滞納整理に関する企画、調整及び実施に関すること。
(組織)
第3条 対策委員会には、次の各号に掲げる職をおき、それぞれの職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総務課長
(3) 委員 長寿福祉課長、産業振興課長、まちづくり課長、空港課長、出納室長、教育委員会総務課長、教育委員会教育課長
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は委員会の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(班の編制)
第5条 委員会に滞納整理対策推進班(以下「対策推進班」という。)を置くことができる。
2 対策推進班は第1条の設置目的で規定する関係職員をもって構成し、委員長が指定する課長補佐を置く。
3 課長補佐は班員を指導し、班務を総括する。
4 対策推進班は、委員長の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 町税等の債権を所管する課相互の調整に関すること。
(2) 町税等の滞納整理に必要な体制の整備に関すること。
(3) 町税等の債務を複数有する滞納者からの徴収に関すること。
5 前項の目的を達成するために、必要な場合はすべての職員で、その対応にあたるものとする。
(事務の総括)
第6条 委員会の事務は、総務財政課税務班が総括する。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 与那国町滞納金等徴収対策委員会設置要綱(平成14年1月25日訓令第2号)は廃止する。
附則(令和2年6月2日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。