○与那国町地域公共交通会議設置要綱
平成20年8月14日
訓令第10号
(目的)
第1条 与那国町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、別表に掲げる者とする。
(1) 議長は、与那国町長をもって当てる。
(2) 副議長は、与那国町企画財政課長をもって当てる。
(3) 議長は、生活交通の確保に関する調整を円滑かつ適切に進める上で必要があると判断された場合は、委員以外の者を出席させることができる。
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に議長をおき、主宰者の地方公共団体の職員の中からこれを充てる。
2 議長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 議長に事故がある場合には、副議長がその職務を代理する。
4 交通会議は委員の過半数の出席で成立し、議決の方法は出席委員の過半数で決する。
5 交通会議は原則として公開とする。
6 交通会議の庶務は、与那国町総務財政課交流推進班において処理する。
7 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。
(与那国町地域公共交通に係るご相談又は通報窓口) 与那国町役場総務財政課 交流推進班 連絡先:TEL 0980―87―2241 FAX 0980―87―2079 |
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、議長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、平成20年8月15日から施行する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
役職 | 所属名 | |
1 | 議長 | 与那国町長 |
2 | 副議長 | 与那国町総務課長 |
3 | 委員 | 与那国町観光協会筆頭副会長 |
4 | 〃 | 与那国町商工会長 |
5 | 〃 | 東自治公民館長 |
6 | 〃 | 西自治公民館長 |
7 | 〃 | 嶋仲自治公民館長 |
8 | 〃 | 比川自治公民館長 |
9 | 〃 | 久部良自治公民館長 |
10 | 〃 | 与那国町婦人連合会長 |
11 | 〃 | 最西端観光株式会社社長 |
12 | 〃 | 株式会社トラベル派遣代表者 |