○与那国町バス対策会議設置要綱
平成13年8月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 与那国町内の地域住民の生活交通の確保と地域の振興に資するため、地域の交通のあり方及び具体的な生活路線の確保を協議する場として、与那国町バス対策会議(以下「会議」という)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は別表第1に掲げる委員をもって構成する。
2 議長は、企画財政課長をもってあて、会議を主宰する。
3 副議長は、産業振興課長をもってあてる。
4 議長は、生活交通の確保に関する調整を円滑かつ適切に進める上で必要があると判断される場合は、委員以外の者を出席させることができる。
(召集)
第3条 会議は、協議の必要があると判断されるとき随時開催することとし、議長が召集する。
(協議事項)
第4条 会議は、次の事項について、検討及び調整を行う。
(1) 地域における生活交通のあり方、必要性に関すること。
(2) 生活路線の廃止等による代替交通手段の確保に関すること。
(3) その他生活交通に関すること。
(4) 会議で協議が調った事項については、沖縄県生活交通確保地区協議会に報告する。また、会議で検討・調整の結果、国及び県と調整の必要のあるものについては、沖縄県生活交通確保地区協議会と協議・調整を行う。
(路線バス対策協議会)
第5条 他の市町村にまたがるバス路線等に係る事項については、関係市町村で組織する路線バス対策協議会を設置し、検討・調整を行う。
(事業者の協力)
第6条 路線の休廃止を行う旅客運送事業者は、休廃止予定日の1年前までに会議に退出の意向を申し出ることとし、十分な検討期間が確保できるよう配慮するものとする。
2 前項の退出の申し出にあたっては、次の資料を提供し説明を行うものとする。
ア 運行事業者の現況
・輸送量(過去5年間の実績)
・経営状況(過去3年間の損益の状況、原価の概要等)
イ 休廃止路線の現況
・系統図、路線図
・輸送量(過去5年間の乗車人数、路線密度、乗車密度等)
・運行状況(運行回数、運行時刻の概要)
・収支状況(過去3年間の営業収支実績等)
・既存運行事業者が当該路線についてこれまで講じてきた経営努力の内容
ウ その他必要な書類
(協議事項の尊重)
第7条 関係者は、会議において、協議が調った事項については、協議調整事項を尊重し、誠実に実施するものとする。
(事務局)
第8条 会議の事務は、産業振興課において処理する。
附則
この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月6日訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
与那国町バス対策会議委員
議長 与那国町企画財政課長
副議長 与那国町産業振興課長
委員 与那国町長寿福祉課長
委員 与那国町教育委員会総務課長
委員 与那国町商工会会長
委員 与那国町自治公民館連絡協議会長
委員 関係バス事業者担当役員