○与那国町庁舎建設基本方針検討作業部会設置要綱
平成26年8月13日
訓令第10号
(設置)
第1条 与那国町新庁舎の建設に関して、総合的な見地から必要な事項を調査・検討し、庁舎建設を推進することを目的として、与那国町庁舎建設基本方針検討作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 作業部会は、次に掲げる事項を調査検討するものとする。
(1) 庁舎建設の時期、適地の検討、規模及び内容、資金計画など建設に関し必要な事項
(2) 前号に掲げるもののほか、関連する事項
(構成)
第3条 作業部会は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 長寿福祉課長
(3) 産業振興課長
(4) まちづくり課長
(5) 空港課長
(6) 出納室長
(7) 議会事務局長
(8) 教育委員会総務課長
(9) 教育委員会教育課長
(委員長及び副委員長)
第4条 作業部会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は、長寿福祉課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 作業部会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、作業部会の会議に構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
3 委員長は、会議の都度検討内容について町長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 作業部会の庶務は、総務財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。