○与那国町庁舎建設検討委員会設置要綱
平成27年8月6日
訓令第7号
(設置)
第1条 与那国町庁舎の建設に関して必要な事項を調査検討するため、与那国町庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次の各号に揚げるものについて審議し、結果を町長に答申する。
(1) 庁舎建設の基本構想に関すること。
(2) 庁舎建設の候補地に関すること。
(3) 庁舎建設の規模に関すること。
(4) 庁舎建設の手法に関すること。
(5) その他庁舎建設に必要と思われる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に揚げる者のうちから町長が任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 町議会議員
(3) 公共団体の役員
(4) 住民の代表者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める事務が終了するまでとする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠いたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。
4 委員長は、委員会の結果を町長に報告しなければならない。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務財政課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。