○与那国町特定事業主行動計画策定等検討委員会設置要綱
平成28年3月31日
訓令第5号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第15条に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等を行うため、与那国町特定事業主行動計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行うものとする。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項
(3) 行動計画の変更に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務課長を充てる。
3 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1) 長寿福祉課長
(2) 産業振興課長
(3) まちづくり課長
(4) 空港課長
(5) 出納室長
(6) 教育委員会総務課長
(7) 議会事務局局長
(委員長の職務等)
第4条 委員長は委員会を主宰する。
2 委員長に事故あるときは、委員の中から委員長代理を決めその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年3月25日から適用する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。