○与那国町行事の共催等に関する取扱要綱
平成28年7月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町以外のものが主催する行事について、町が共催又は後援及び協賛(以下「共催等」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 町が事実上の主催者の一員として、行事を他の団体等と共同して実施することをいう。
(2) 後援 町が行事の趣旨に賛同し、企画、運営等への助言など行事の推進に援助することをいう。
(3) 協賛 町が行事の趣旨に賛同することをいう。
(共催等の承認基準)
第3条 共催の承認は、次の各号のいずれかに該当する行事を基準とする。
(1) 町の施策推進上効果があると認められるもの
(2) 国、他の地方公共団体、公共的団体若しくはこれらに属する機関又はこれに準ずるものが主催するもの
(3) 町がその企画若しくは運営に参画し、又はその経費を支出するもの
(4) その他町長が認めるもの
2 後援及び協賛の承認は、次の各号のいずれかに該当する行事を基準とする。
(1) 国、他の地方公共団体、公共的団体若しくはこれらに属する機関又はこれに準ずるものが主催するもの
(2) 教育、福祉、芸術、文化、芸能、スポーツ団体、その他各種団体等が主催し、適当と認めるもの
(3) その他町長が認めるもの
(不承認の基準)
第4条 次の各号のいずれかに該当する行事には、共催等の承認をしないものとする。
(1) 町の施策並びにその実施に反する行事
(2) 政治的又は宗教的意図をもつ行事
(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのある行事
(4) 主に営利を目的とする行事
(5) その他町長が不適当と認める行事
(申請手続)
第5条 共催等の承認を受けようとするもの(以下「主催者等」という。)は、共催(後援等)承認申請書(様式第1号)により、町長に行事開催日の14日前までに申請しなければならない。
(共催等の承認の審査及び決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに次に掲げる事項について審査し、承認の可否を決定しなければならない。
(1) 行事の趣旨及び内容
(2) 主催者、共催者及び後援者
(3) 参加者及び参加方式
(4) 日程
(5) その他必要な事項
2 前項の規定による審査にあたっては、主管課は関係課とあらかじめ緊密な連絡をとらなければならない。
(共催等の名義)
第8条 行事の共催等の名義は、与那国町とする。
(承認の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 申請の内容に虚偽が発見されたとき。
(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。
(3) 承認の条件を履行しなかったとき。
(4) その他共催等にふさわしくないと認められる行為があったとき。
(実施結果報告書の提出)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、主催者等に対し、実施結果報告書(様式第5号)の提出を求めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。