○与那国町電子計算組織の運営に関する規程
昭和62年1月14日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、与那国町における電子計算組織の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をいう。
(2) 電子計算組織 与えられた一連の処理基準に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事務を処理する組織をいう。
(3) 電算処理 電子計算機及びその関連機器を利用して処理する事務をいう。
(4) 磁気記録 磁気テープ、磁気デスク等に磁化された情報をいう。
(5) データ 電算処理に係る入出力帳表及び磁気記録の内容をいう。
(6) ドキュメント システム設計書、操作手引き書、プログラム説明書、コード表、その他電算処理に必要な仕様書類をいう。
(電算処理の要件)
第3条 電子計算組織により処理する事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町民サービスの向上を図ることができるもの
(2) 事務の効率化を図ることができるもの
(3) 経費の節減を図ることができるもの
(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの
2 前項の規定にかかわらず法及び与那国町個人情報保護法施行条例(令和5年与那国町条例第1号)の目的に照らし、適当でないと認められるときは、電算処理してはならない。
(データ保護管理者)
第4条 電計処理に係るデータ保護について適確に管理するためデータ保護管理者を置き総務課長をもってこれに充てる。
2 データ保護管理者は、データ及び磁気記録、ドキュメント並びにオペレーションの適確な管理保全に努めなければならない。
(データ取扱責任者)
第5条 データ保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、端末機の設置された課の課長をもって充てる。
2 取扱責任者は、端末機の正常な運営を確保するとともに、端末機から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。
3 データ保護管理者は、端末機の仕様状況を把握するため、取扱責任者に対し、報告聴取その他必要な処置を講ずることを求めることができる。
4 データの取扱及び端末機の操作に従事させるため、データ取扱員(以下「取扱員」という。)を置き、データ保護管理者が取扱責任者と協議して推薦した者について町長が指名する。
(電子計算組織の操作)
第6条 データ保護管理者は、取扱員が効率的な操作運営が図られるように努めなければならない。
2 データ保護管理者は、端末機操作の適正管理を図るため、暗証番号を設定し取扱員に通知するものとする。変更した場合も同様とする。
3 取扱員は、前項の規定により通知を受けた暗証番号を漏らしてはならない。
4 取扱員は、他の課に設置されている端末機を操作しようとする場合は、当該取扱責任者の承認を得なければならない。
(事故対策)
第7条 電子計算組織に係る事故を発見したものは、復旧のための応急措置を講ずるとともに、当該取扱責任者は、事故報告書によって、事故の種類及び被害状況をデータ保護管理者に報告しなければならない。
2 データ保護管理者は、前項の規定により電子計算組織に係る事故報告を受けた場合は直ちに復旧のための必要な指示をし、又は措置を講じなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。