○住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
平成14年8月5日
訓令第9号
(アクセス管理を行う機器)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
(3) ファイアウォール、通信機器及びその他住基ネット構成機器
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第2条 前条のアクセス管理を実施するためアクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、企画財政課長(統合端末に関しては、総務課長)をもって充てる。
(操作者ICカード)
第3条 アクセス管理責任者は、照合ID及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者ID管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第6条 アクセス管理責任者は、第1条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
附則
この規程は、平成14年8月5日より施行する。
附則(平成23年7月21日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月23日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月18日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。