○住民基本台帳ネットワークシステム操作者識別カード取扱要領
平成17年7月22日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は、住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程第3条第1項の規定に基づき、操作者識別カード及びパスワードに関する事項を定め、適正な管理を図ることを目的とする。
(操作者識別カード及びパスワード)
第2条
(1) 操作者識別カードの管理方法
ア アクセス管理責任者は、操作者識別カードを職員個人に対し貸与するものとし、退職及び人事異動等に際しては回収しなければならない。
イ 操作者は、操作者識別カードの他者への貸与・目的外の使用等をしてはならない。
ウ 操作者は、操作者識別カードの紛失・破壊等をおこさないよう、責任をもって管理しなければならない。
エ 操作者は、操作者識別カードを紛失・破壊等した場合は、速やかにアクセス管理責任者に報告しなければならない。
オ 操作者識別カードを紛失・破壊等の届出があった場合アクセス管理責任者は、速やかに失効の手続きをしなければならない。
カ アクセス管理責任者は、適正に操作者識別カードが利用されているか検査をするものとする。
キ アクセス管理責任者が操作者識別カードの利用に関する検査を行った場合には、操作者は協力する義務を負うものとする。
(2) パスワードの管理方法
ア アクセス管理責任者は、パスワードの有効期限を設けるものとする。
イ アクセス管理責任者は、単純なパスワードを拒否することができる。
ウ 操作者は、パスワードについて他者への漏洩または他者が知り得る状態に置くこと等をしてはならない。
エ 操作者は、パスワードを定期的にまたは利用頻度に応じて更新しなければならない。
(3) 操作者識別カードの貸与
住基ネットの操作者識別カードについては、操作者の種別ごとに利用できる業務が制限されているため、アクセス管理責任者は住基ネットを操作する者の業務に応じて、操作者識別カードを貸与する必要がある。
附則
この要領は、平成17年8月1日から施行する。