○住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報管理規程
平成30年7月23日
訓令第16号
(適用範囲)
第1条 この規程は、本人確認情報を取扱う業務の従事者並びに住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう)のうち、本人確認情報(データ及び本人確認情報が記録された帳票並びにマイナンバーカード等を含む。)に適用する。(マイナンバーカード等の「等」には、住民基本台帳カードを含む。)
(本人確認情報管理責任者)
第2条
(1) 本人確認情報管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(2) 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(3) 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の管理方法を定めるものとする。
(4) 本人確認情報管理責任者は、統合端末設置を行う部署の所属長等と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
(基本方針)
第3条
(1) 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
(2) 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。
(3) 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。
(本人確認情報の安全管理)
第4条 本人確認情報の安全な管理を行うために次の各号に掲げる措置を講じ要領・手順書に定めるものとする。
(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置
(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置
(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及びき損を防止するための措置
(施設等の管理)
第5条 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置並びに帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退出の管理、その他これらの施設等への不正なアクセスを予防するために入退室管理者と協議し、措置を講ずる。
(オペレーション管理)
第6条 住基ネットに係る電子計算機の操作手続等に関して、適正な管理を行うために情報資産管理責任者及びアクセス管理責任者と協議を行い必要な措置を講ずる。
(意識の啓発及び教育)
第7条 本人確認情報を取扱う業務の従事者に対し、本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月18日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。