○沖縄県離島航路確保維持改善協議会与那国航路分科会設置要綱
平成28年5月6日
訓令第6号
(名称及び目的)
第1条 沖縄県内における離島航路の確保、維持を図るため、沖縄県離島航路確保維持改善協議会設置要綱第3条第3項に基づき、沖縄県離島航路確保維持改善協議会与那国航路分科会(以下「分科会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 分科会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。
(2) 離島航路運行安定化支援事業補助金交付要綱(平成24年7月6日沖縄県企画部長決裁)第4条第2項に基づく離島航路船舶更新支援計画に関すること。
(3) その他離島航路の確保、維持及び改善に関すること。
(構成)
第3条 分科会は、別表1に掲げる委員をもって構成する。ただし、委員がやむを得ない事由により欠席する場合は、その委員が指名する者を代理として出席させることができる。
(会長)
第4条 分科会に会長を置き、会長は与那国町長をもってあてる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(分科会)
第5条 分科会は、必要に応じ会長が招集する。
2 分科会の議長は、会長が務める。
3 分科会は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。
4 分科会の議事は、会議に出席した委員(代理出席者を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じ、離島航路利用者など関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 分科会の事務を処理するため、分科会に事務局を置く。
2 事務局は、与那国町総務財政課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、分科会及び事務局の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1
沖縄県離島航路確保維持改善協議会与那国航路分科会委員
与那国町長 与那国町教育委員会教育長 与那国町自治公民館連絡協議会長 与那国町商工会長 与那国町観光協会長 内閣府沖縄総合事務局運輸部総務運航課長 沖縄県企画部交通政策課長 与那国町企画財政課長 |