○与那国町離島食品・日用品輸送費等補助事業補助金交付要綱
平成28年6月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 町長は、与那国町における食品等の価格の低減と円滑な供給を図り、もって本町住民の生活の安定と向上に資するため沖縄県との協調により、沖縄本島及び石垣島から対象離島までの補助対象品目の輸送等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、沖縄振興特別推進交付金交付要綱及び与那国町補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第1号)(以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 対象離島 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島であって別表1に掲げるものをいう。
(2) 補助対象品目 離島住民が生活するうえで通常必要とするものであって、登録事業者で販売されている商品のうち、別表2に掲げる品目をいう。
(3) 登録事業者 対象離島に設置する小売店において補助対象品目を販売する小売業者であって、町長が別に定めるところにより登録を受けたものをいう。
(補助対象事業者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、沖縄本島及び石垣島から対象離島まで補助対象品目の輸送等を行う航路事業者とする。
(補助対象経費及び補助金の算定方法)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の算定方法は、別表1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、各事業年度において町長が別に定める期日までに、与那国町離島食品・日用品輸送費等補助事業補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による補助金の交付を受けようとする者は、各事業年度において町長が別に定める基準日における海上運送法の規定により公示された運賃、料金及び賃率表、港湾運送事業法の規定により国土交通大臣に届出された運賃及び料金について、当該金額を明らかにする書面を添えて、補助金の交付を申請しなければならない。
3 第1項の交付申請に当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条第3項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(交付申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、与那国町離島食品・日用品輸送費等補助事業補助金交付申請取下げ書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(変更申請手続)
第8条 補助事業者は、補助金交付決定後の事情の変更により申請内容を変更して補助事業を行う場合は、与那国町離島食品・日用品輸送費等補助事業変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月3日までのいずれか早い日までに与那国町離島食品・日用品輸送費等補助事業実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告に当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 町長は、前項により交付すべき補助金の額を確定するにあたり、特に必要があるときは、補助事業者及び登録事業者に対し、審査に必要な書面の提出を求めることができる。
3 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
4 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、当該事業年度の4月から同年度の2月までの各月について、翌月の20日までに与那国町離島食品・日用品輸送費等補助事業補助金概算払申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、直ちに与那国町離島食品・日用品輸送費等補助事業補助金精算払申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(補助金の経理)
第16条 補助事業者は、補助事業に要する経費について、他の経理と区分して、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補助事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
別表1(第2条第1号、第4条関係)
補助対象経費及び補助金の算定方法
1 登録事業者へ輸送される補助対象品目の沖縄本島及び石垣島から対象離島までの輸送等に要する経費
対象離島 | 算定方法 | 備考 | ||
補助対象区間 | 補助金の額 | 補助率 | ||
与那国島 | 沖縄本島―与那国島 石垣島―与那国島 | 補助対象区間の海上運賃の合計額に補助率を乗じて得た額 | 1/2 | *補助金の額の算出値に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り下げて得た値とする。 |
2 補助事業者が事業実施のため必要な作業に要する経費
算定方法 | 備考 | |
補助金の額 | 補助率 | |
補助対象品目が記載された船積申込書の枚数に対し、与那国町長が適当と認める額に補助率を乗じて得た額。 ただし、対象区間での一の輸送において複数の補助事業者で輸送等が行われる場合、船積申込書の枚数は、当該輸送等を行う補助事業者数で按分した値(当該値に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た値。)とする。 | 1/2 |
別表2(第2条第2号関係)
補助対象品目
補助対象品目は、離島住民が生活するうえで通常必要とするものであって、登録事業者で販売されているもののうち、下表に示す品目とする。
補助対象品目 | ただし、下記に示す項目については補助の対象から除外する。 |
食品 | 酒類 |
衣類・履物 | ― |
日用品 | がん具、運動用具類、装身具 |
医薬品、保健医療用具・器具 | ― |
家庭用電気製品 | ― |
(注1)補助対象品目に示していない「たばこ」、「書籍」は補助の対象外である。
(注2)上記に示す補助対象品目の取り扱いについて疑義が生じた場合は、与那国町で判断することとする。その際、与那国町から登録事業者に対して疑義が生じた商品の使用用途等を照会する場合がある。