○与那国町プロポーザル方式実施要綱
平成30年6月26日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、与那国町が発注する業務委託に関し、価格のみによる競争では所期の目的を達し得ないものについて、企画力、技術力、専門性、実績等を基準としたプロポーザル方式により受託者を特定するための手続その他必要な事項を定めるものである。
(1) プロポーザル方式 その性質又は目的が競争入札に適しないと認められる業務を発注する場合に、当該業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、提案書をもとに、原則としてヒアリングを実施したうえで審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託者を特定する方式をいう。
(2) 公募型プロポーザル方式 前号に規定するプロポーザル方式のうち、提案者を公募により募集し、その応募者のうち提案資格があると認めた者から提案を受けるプロポーザル方式をいう。
(3) 指名型プロポーザル方式 第1号に規定するプロポーザル方式のうち、あらかじめ複数の提案書の提出要請者を指名により選定し、その選定を受けた者から提案を受けるプロポーザル方式をいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。ただし、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、対象としない。
(1) 地域計画調査、総合開発計画調査、環境影響調査、広報計画調査、意向調査、社会経済計画調査、複数の分野にまたがる調査等広範かつ高度な知識及び豊かな経験を必要とする業務
(2) 重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、高度な構造計算を伴う設計、高度な解析を伴う地質調査等比較検討又は新技術を要するものであって高度な知識及び豊かな経験を必要とする業務
(3) 景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、既設施設の機能診断、先端的な計測・試験を含む地質調査等先例が少なく実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務
(4) 計画から設計まで一貫発注する業務
(5) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術的判断を必要とする設計業務(設計競技方式の対象となる業務を除く。)
(6) 高度な技術力、企画力、開発力及び経験を求められる業務
(7) 発注仕様を定めることが困難等標準的な業務の実施手続が確立されていない業務
(8) その他町長が適当と認める業務
(特定審査委員会の設置)
第4条 町長は、プロポーザル方式を実施する場合は、原則として対象業務ごとに特定審査委員会を設置するものとする。
(特定審査委員会の所掌事務)
第5条 特定審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 受託者を特定するための評価基準の決定
(2) 指名型プロポーザル方式における提案書の提出要請者の選定
(3) 受託者の特定
(4) 前3号に掲げるもののほか、受託者の特定について必要な事項
(特定審査委員会の組織)
第6条 特定審査委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、町長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は委員の中から互選により選出する。
4 副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認められるときは、学識経験者等の職員以外の者を委員とすることができる。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(特定審査委員会の会議)
第7条 特定審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 特定審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 特定審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(提案資格)
第8条 プロポーザル方式の提案者が満たすべき要件(以下「提案資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 与那国町建設工事請負契約に係る指名停止等の措置及び指名停止審査会に関する規程(平成3年1月22日訓令第3号)及び与那国町暴力団排除条例(平成23年9月13日条例第14号)の規定による指名停止措置の期間中(公募型プロポーザル方式にあってはプロポーザル参加表明書の提出期限から受託候補者の特定の日まで、指名型プロポーザル方式にあっては指名通知の日から受託候補者の特定の日までとする。)でない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(4) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(手続開始の公告)
第9条 町長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとする場合は、次に掲げる事項について町のホームページ等により公告し、公募するものとする。
(1) 発注する業務名、業務内容及び履行期限
(2) 提案資格
(3) 受託者を特定するための評価基準、評価方法及び選定の方法
(4) 担当課
(5) 募集要項の交付期間、場所及び方法
(6) 参加表明書の提出期限、場所及び方法
(7) 提案書の提出期限、場所及び方法
(8) 提案限度価格、その価格の公表の有無その他金額に係る条件
(9) 契約書作成の要否
(10) 募集要項等に対する質問に関する事項
(11) ヒアリングの有無、ヒアリングを行う場合の予定日その他ヒアリングに関する事項
(12) その他町長が必要と認める事項
(募集要項の交付)
第10条 町長は、手続開始の公告をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した募集要項の交付を開始するものとし、提案書の提出期限の日の前日までに交付するものとする。
(2) 対象業務の詳細な説明
(3) 参加表明書及び提案書の作成様式、記載上の留意事項及び問合せ先
(4) 募集要項等に対する質問の提出期間、場所及び方法並びにその回答方法
(5) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、募集要項において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合又は提案者として提案資格を確認された旨の通知を受けなかった場合は、提案書を提出できないこと。
(2) 参加表明書及び提案書の作成又は提出に係る費用は、提案者の負担とすること。
(3) 提出された参加表明書及び提案書は、返却しないこと。
(4) 提出された参加表明書及び提案書は、提案資格の確認及び受託者の特定以外に提案者に無断で使用しないこと。
(5) 提出期限後における参加表明書及び提案書の差し替え又は再提出は認めないこと。また、参加表明書及び提案書に記載した配置予定の技術者は、変更することができないこと。
(6) 参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがあること。
2 町長は、参加表明者のうち提案資格を満たすことが確認できなかった者については、当該対象業務の提案者としてはならない。
(提案資格確認の通知)
第13条 町長は、参加表明者に対し、公告において指定する日までに、提案資格の確認の結果を公募型プロポーザル参加資格確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合、提案者として提案資格が認められなかった参加表明者に対しては、提案資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。
3 第1項の公募型プロポーザル参加資格確認通知書により提案資格が認められなかった旨の通知を受けた参加表明者は、町長に対して書面により、その理由についての説明を求めることができるものとする。
(提案書の提出要請者の選定)
第14条 町長は、指名型プロポーザル方式を実施しようとする場合は、第8条に規定する提案資格を有していると認めた者の中から、特定審査委員会の審査を経て、提案書の提出要請者を選定しなければならない。
(1) 提案資格確認者 提案書(様式第4号)
(2) 提出要請選定者 提出意思確認書(様式第5号)及び提案書
2 前項の規定によるプロポーザル参加要請書の通知から提案書の提出までの期間は、原則として14日間以上とするものとする。
3 指名型プロポーザル方式による提出要請選定者に対しプロポーザル参加要請書を通知するときは、第10条に規定する事項のうち必要な事項を記載した募集要項を添付して行わなければならない。
4 提出要請選定者は、プロポーザル参加要請書において指定する日までに、提出意思確認書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたときは、提出意思確認書の提出を省略することができる。
(説明会の実施)
第16条 町長は、対象業務の性格上、提案資格確認者及び提出要請選定者と対面で説明を行わないと適切な提案が行われないおそれがある場合は、説明会を実施することができる。
2 公募型プロポーザル方式における前項の説明会は、参加表明書の提出期限前に、参加表明書の提出希望者に対して行うことができる。
(提案資格の喪失等)
第17条 対象業務について、提案資格確認者の提案資格の確認後又は提出要請選定者の選定後において、次の各号のいずれかに該当するときは、提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。
(1) 第8条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。
(2) 参加表明書、提案書等に虚偽の記載をしたとき。
2 町長は、前項の場合に該当すると認めるときは、当該提案資格確認者又は提出要請選定者に対し、提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
(提案資格確認者が多数の場合の措置)
第18条 町長は、提案資格確認者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が生じると認められる場合は、特定審査委員会において、あらかじめ定めた評価基準に基づき提案書の事前評価を行い、評価基準を満たした提案書についてのみ、ヒアリングを行うことができるものとする。
(受託者の特定)
第19条 町長は、特定審査委員会から受託者として特定すべき者について報告を受けた場合は、受託者として特定するものとする。
3 前項の通知を行う場合、特定通知書及び非特定通知書に評価結果を記載するものとする。
(評価結果の公表)
第20条 町長は、プロポーザル方式を実施したときは、その評価結果を公表するものとする。
(苦情申立て)
第21条 特定者及び非特定者は、評価結果に対し苦情を申し立てることはできない。
(著作権)
第22条 町長は、本手続において提出された著作物を公表その他の目的のために利用する場合は、あらかじめ、その著作者又は著作権者の許諾を得るものとする。
(契約の締結)
第23条 町長は、特定者と対象業務について随意契約の方法により契約を締結するものとする。
2 町長は、前項の契約締結にあたっては、特定者と協議のうえ、提案書に係る提案内容の一部を変更することができるものとする。
(その他)
第24条 本手続及び特定審査委員会に関する事務は、担当部局において処理するものとする。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。