○与那国町新庁舎建築工事における基本・実施建設設計委託業務指名型プロポーザル審査委員会設置要綱
平成30年11月23日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、与那国町新庁舎建築工事における基本・実施建設設計委託業務指名型プロポーザル審査委員会審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、与那国町新庁舎建築工事における基本・実施建設設計委託業務指名型プロポーザル実施要領に基づき、技術提案書及びプレゼンテーション並びにヒアリング等の結果を審議した上で、当該業務にふさわしい代表企業1者及び次席者1者を選定するものとする。
(組織)
第3条 委員は、5人以上で組織し、町長が委嘱又は任命する。
2 委員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通している者又は町職員をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から設計者を選定する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(委員の除斥)
第8条 委員は、プロポーザル方式により選定を受けようとする者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第10条 委員会の事務局を与那国町総務課に置く。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。