○与那国町税と八重山郡内市町税の徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱
平成28年5月13日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、与那国町税と八重山郡内市町税の徴収向上を図るため、併せて徴税職員の徴収技術向上に資することを目的として、八重山郡内の徴税職員を相互に派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 併任職員 郡内市町の長から当該市町の徴税職員として任用される与那国町職員(以下「町職員」という。)で、通常は町において勤務し、その必要に応じて郡内市町に勤務する者をいう。
(2) 併任先 郡内市町の依頼に基づき、町が徴税職員を派遣する市町をいう。
(実施手続)
第3条 町の徴税職員の派遣を希望する郡内市町の長は、徴税職員派遣(併任)依頼書(様式第1号)により与那国町長(以下「町長」という。)に依頼するものとする。
3 町長と併任先の長とは、市町税の徴収向上対策に係る職員派遣に関する協定(様式第3号)を締結するものとする。
(併任期間)
第4条 併任職員の併任の期間は、原則として、4月1日から翌年3月31日までの期間内で、町長と併任先の長が協議して定めるものとする。
(併任業務に従事する日)
第5条 併任職員が併任業務に従事する日は、原則として月5日以内とし、町長と併任先の長とが協議して定めるものとする。
(併任職員の身分)
第6条 併任職員の併任期間中における身分は、町職員の身分と併任先の身分を有するものとする。
(徴税吏員証)
第7条 併任職員は、併任業務に従事する際、併任先の徴税吏員証を受領し、併任期間終了後、速やかに徴税吏員証を返却するものとする。
(併任職員が従事する業務)
第8条 併任職員は、併任期間中、市・町職員としての滞納整理の技術向上を図るため、現地研修として市町税を対象とした徴収事務を行う。
(併任職員の服務)
第9条 併任職員の勤務時間その他の服務は、併任先の関係規程を適用する。
(併任職員の給与)
第10条 併任期間中における併任職員の給与は、与那国町一般職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)その他関係規程を適用する。ただし、併任業務に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、併任先の規程により併任先が負担するものとする。
2 超過勤務については、原則として実施しないものとする。ただし、やむを得ず超過勤務が必要である場合は、併任先の所属長の命令により行うものとする。
(旅費)
第11条 併任職員の併任業務に係る旅費は、併任先の関係規定により、併任先が支給する。ただし、派遣に係る赴任及び帰任に伴う旅費及び町の業務に伴う旅費は、町の規程により支給する。
(分限及び懲戒)
第12条 併任期間中の併任先の業務における併任職員の分限及び懲戒については、併任先の報告により、双方協議の上、町が行うものとする。
(併任職員の公務災害補償)
第13条 併任職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
2 併任業務に従事する間の公務災害補償の手続は、併任先の意見を付した報告に基づいて、町が行うものとする。
3 併任職員の地方公務員災害補償基金に対する負担金は、町の負担とする。
(福利厚生)
第14条 併任職員は、町が加入する職員共済組合の組合員とし、共済組合費地方公共団体負担金及び退職手当等組合地方公共団体負担金は、町が負担するものとする。
(健康管理)
第15条 併任職員の健康管理は、町が行うものとする。ただし、併任業務中における健康管理については、併任先においても、十分な配慮に努めるものとする。
(報告)
第16条 町は、併任期間中の併任職員に関して、身分上の変動、昇格及び昇給等が生じた場合には、必要の都度、併任先に報告するものとする。
2 併任先は、併任職員の勤務状況等について、必要に応じ、町に報告するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めのない事項及びこの要綱に定める事項について疑義が生じた場合は、町長と併任先の長と協議の上、決定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。