○与那国町職員の勧奨退職実施要綱
昭和60年3月26日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の改善と行政の効率化を図るため、勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勧奨の基準)
第2条 任命権者は、年齢満50歳以上満59歳未満の職員で、かつ、10年以上期間勤続している職員が勧奨を希望する場合は、退職を勧奨することができる。
2 任命権者は、前項の規定に定めるもののほか、心身の故障により1年以上休職している者若しくは1年以上休職を要するものと認められる職員が勧奨を希望する場合は、退職の勧奨をすることができる。
(退職発令日)
第3条 勧奨を希望する職員の退職の発令日は、退職の勧奨を行った以後における最初の3月31日(以下「退職発令日」という。)とする。ただし、任命権者は、職員の退職により公務の運営上支障がないものと認められる場合若しくは職員が退職発令日以前に退職を希望する場合にあっては、退職発令日以前に繰り上げて退職の発令をすることができる。
(優遇措置)
第4条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、沖縄県市町村職員退職手当組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。
2 任命権者は、前項の規定に基づき職員から勧奨退職申出書を受けたときは、退職予定日その他必要な事項を文書によって通知するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この要綱に定めるもののほか、満59歳の職員で、かつ、10年以上期間勤続している職員が勧奨を希望する場合にあっては、任命権者は退職を勧奨することができる。
附則(平成10年4月14日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月15日から施行する。
附則(平成16年12月8日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。