○与那国町職員の懲戒の手続き及び効果に関する規程
平成23年9月30日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、与那国町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年与那国町条例第11号)に基づく懲戒の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 各課(室)長(以下「所属長」という。)は、所属の職員又は自らに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に規定する懲戒の事由のいずれかが存在すると思われる場合には、総務課長に報告しなければならない。
(調査等)
第3条 総務課長は、前条による報告を受けた場合は、関係課長又は関係職員に対し、当該懲戒の事由に係る事実の調査を命じるものとする。
2 総務課長は、前項の調査結果を遅滞なく町長に報告しなければならない。
(諮問)
第4条 町長は、前条によって報告を受けた調査の結果に基づき、当該職員に対して懲戒処分を行うことが適当であると思料する場合には、与那国町職員分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)に、懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合の内容についての審査を諮問するものとする。
(審査委員会)
第5条 審査委員会は、前条に基づき審査を諮問された案件について審査し、懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合のその内容を決定するものとする。
2 審査委員会が、前項の決定をするに当たっては、与那国町職員の懲戒処分の指針(平成22年12月24日町長決裁)によるものとする。
6 審査委員会は、第4項の請求があった場合には、書面での陳述を受けた後改めて審査し、決定するものとする。
(懲戒処分の発令)
第7条 町長は、前条の答申を受けた場合は、当該職員に対する懲戒処分を決定し、発令するものとする。
3 懲戒の効力は、懲戒処分書を職員に交付したときに発生する。
4 停職及び減給に係る期間の計算は歴日計算によるものとし、処分の効力発生日の翌日から起算する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年1月1日以後に処分事由となる非違行為事案から適用する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。