○与那国町講師等謝礼金及び報償費支払基準要綱
平成18年6月8日
訓令第1号
第1条 講師等謝礼金基準及び報償費支払基準については、この要綱に定めるところによる。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1
講師等謝礼金支払基準表
区分 | 時給単価 | 備考 | ||
県内 | 大学教員等 | 教授 | 5,500円 | |
助教授 | 5,000円 | |||
その他 | 4,000円 | 私学教諭等を含む | ||
国等 | 本省課長級以上 | 5,000円 | ||
その他 | 4,000円 | |||
地方公共団体等 | 市町村長 | 5,000円 | ||
その他 | 4,000円 | |||
その他 | 医師・弁護士・公認会計士 | 5,500円 | ||
医療技師 | 4,000円 | |||
保健師・看護師・栄養士等 | 3,000円 | |||
その他 | 1,500円 | |||
県外 | 大学教員等 | 教授 | 11,000円 | |
助教授 | 8,000円 | |||
その他 | 6,000円 | |||
国等 | 本省課長級以上 | 8,000円 | ||
その他 | 5,000円 | |||
その他 | 医師・弁護士・公認会計士 | 11,000円 | ||
医療技師 | 8,000円 | |||
保健師・看護師・栄養士等 | 6,000円 | |||
その他 | 5,000円 |
備考
1 1日4時間までを基本とし、4時間を超えるときは、それぞれ1時間につき基準表の金額の半額を加算した額とする。ただし、超過時間は2時間以内とする。
2 法令等により、時価が明示されているものについては、当該法令等の定めるところによる。
3 講義時間が1時間に満たない場合30分以上は、1時間とみなし支給する。
4 この基準表によりがたい特殊な場合は、総務課長に別添様式によりあらかじめ協議するものとする。(基準額より下回って支払う場合も協議すること。)
別表2
報償費支給基準額表
単位:円
職種名 | 一日当たり | 金額 | |
1 | 医師(歯科医師) | 一日当たり | 20,600 |
2 | 介補 | 〃 | 11,200 |
3 | 心理判定員 | 〃 | 6,300 |
4 | 保健婦 | 〃 | 6,300 |
5 | 助産婦 (妊産婦クリニック及び相談) | 〃 | 6,300 |
6 | 看護婦 | 〃 | 6,300 |
7 | 栄養士 | 〃 | 6,300 |
8 | 臨床検査技師 | 〃 | 6,300 |
9 | 診療放射線技師 | 〃 | 6,300 |
10 | 理学療法士 作業療法士 | 〃 | 6,300 |
11 | 歯科衛生士 | 〃 | 5,600 |
12 | 酒害相談員 | 〃 | 2,100 |
13 | 三歳児健康診査 時補助要員 | 〃 | 3,500 |
14 | 運動指導士 | 〃 | 6,300 |