○与那国町補助金交付規程
昭和40年5月30日
規程第2号
(補助金の交付)
第1条 町長は、与那国町の公益事業及び公共のため又は社会教育々成の為この規程により予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付団体)
第2条 補助金は次の各号のいずれかに該当する場合においてその必要経費の一部又は全部を当該団体に交付する。
(1) 町長が認める公共団体
(2) 社会教育の向上を図る目的とする行事及び町長が必要かつ効果的であると認めるとき。
(書類の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 申請書
(2) 理由書
(3) 計画書
(4) 収支明細書
(5) その他町長が必要と認める書類
(条件の付加)
第4条 町長は補助金交付の認可をするときはその対象となる事業又は行事に対し条件を附することができる。
(報告書の提出)
第5条 補助金において事業行事終了後検査の上報告書を提出させた上これを交付する。ただし、必要と認めるときはこの限りでない。
(目的外使用の禁止)
第6条 補助金を交付の対象となった経費以外に使用してはならない。
(町長の承認)
第7条 補助金の交付を受けた者又は認可を受けた者が次の各号に該当したときは速やかに町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業の変更又は廃止するとき。
(2) 行事の変更又は中止するとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは補助金の一部又は全部を交付せず若しくはその返還を命ずることができる。
(1) 補助の対象となった事業又は行事を行う団体が町長の指示又は附した条件に従わないとき。
(2) 前条の承認を受けなかったとき。
(3) その他不正な行為があると認めたとき。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行前に補助金の交付を受けたものは、この規程によりなされたものとみなす。