○災害による被害者に対する町税の減免に関する規則
平成27年10月19日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町税条例(昭和47年与那国町条例第20号)第51条及び第71条の規定に基づき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた納税義務者に係る町税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(町民税の減免)
第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の町民税に係る税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される町民税に係る税額については、当該災害を受けた日以後に徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 全部 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合 | 10分の9 |
2 災害によりその者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上あるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の町民税に係る税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
第3条 災害により農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額をいう。)のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(土地に対する固定資産税の減免)
第4条 災害により農地又は宅地が流失、水没又は崩壊等の被害を受け、作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地(一筆ごとの農地、宅地をいう。以下同じ。)に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税について町長が必要と認めた場合は、前項の規定を準用するものとする。
(家屋に対する固定資産税の減免)
第5条 災害により災害を受けた家屋に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第6条 災害により被害を受けた償却資産に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、前条の規定の例により減額し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する者については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上必要と認められる限度において軽減し、又は免除する。
2 町長は、前項の減免をしないこととした場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。
(減免の取り消し)
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税及び固定資産税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免を取り消さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。