○与那国町へき地患者輸送車運行規程
平成4年3月3日
規程第1号
(目的)
第1条 与那国町へき地患者輸送車(以下「患者輸送車」という。)は、与那国町において、患者を最寄りの医療機関まで輸送し、へき地における住民の医療を確保することを目的とする。
(直接管理者)
第2条 患者輸送車の直接管理者は、与那国町長とする。
(運転手)
第3条 患者輸送車の運転手は、与那国診療所の事務員を兼任で充てる。
(設置場所)
第4条 患者輸送車の設置場所は、与那国診療所とする。
(運行日時)
第5条 患者輸送車の運行日時は、別表の患者輸送車運行計画による。
(料金)
第6条 患者輸送車を利用したときの料金は、免除とする。
(その他)
第7条 この規程によりがたい場合は、町長の許可を得て運行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
与那国町へき地患者輸送車運行計画
1 運行日
運行日は、毎週火曜日・木曜日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日以外の日とする。
2 運行時刻
運行時刻は、次のとおりとする。
9:00 与那国診療所発
9:15 久部良地区着
9:30 久部良地区発
9:40 比川地区着
9:50 比川地区発
10:00 与那国診療所着
11:10 与那国診療所発
11:25 久部良地区着
11:30 久部良地区発
11:40 比川地区着
11:45 比川地区発
11:55 与那国診療所着